>>439
断じて、さにあらず!!
性同一障害者の性別変更について定めた特例法の手術要件は、
(1)生殖能力をなくす
(2)変更後の性器部分に似た外観の形成
の2点だが、今般の最高裁判断は(1)について違憲としたものの、(2)については憲法判断を示さず、控訴審の審理が不十分だとして高裁に差し戻している
また今回の裁判では、原告のトランス女性が、性別変更の為に
必須とされた要件(SRS)の撤廃のみならず、ズバリ女性への性別変更そのものを求めているが、今般の判断ではそこまで認められることはなく、係争はまだ続くことになる
確かに今般の最高裁の判断は、本当に自分の性別に対する違和感に心から苦しみ、身体的負担を被ることなく戸籍の性別の変更を望む人にとっては朗報となろう
だが!
野郎を自認しておきながら、
自分の根性(女装のパス度)を試したくて女子トイレに不法侵入するような、不届き千万のオマエら変態女装野郎まで勝手が通ると思うのか?
今後、女子トイレはもとより、女湯、女子更衣室、そして女子刑務所、果ては女子スポーツに至るまで、さらにルールの厳格化が進めらていくことになるだろう
今年の6月に
LGBT理解増進法…いわゆる変態法が成立したあとも、厚労省は公衆浴場や旅館の共同浴場では、これまでどおり身体的特徴で男女を取り扱うよう、周知徹底している
今回、極めて理不尽で残念な判断が示せされてしまった以上、今後は性器等の外見要件を含め、女子トイレを始めとする女性専用のスペースに立ち入る要件・ルール等については、厳しい罰則の付加も含め改めて厳格に定めるということが、この日本国全体の喫緊の課題となってくる
女子トイレを始めとする女性専用のスペースは、変態女装野郎から一般の女性たちを護る、いわば最後の砦!
この牙城が、理不尽な裁判で崩されることは断じてあってはならない!!
「女装といっても、所詮は野郎」
努々!忘るべからず!!