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No.2165491
#658
射水市の金属メーカー「三精工業」の労働組合で組合員の積立金が着服された事件で、詐欺などの罪に問われた組合の元事務員の初公判が地裁高岡支部で開かれ、元事務員の女は、起訴内容を認めました。

 詐欺などの罪に問われているのは、三精工業の労働組合で事務員を務めていた射水市久々湊の無職・石黒明美被告(58)です。
 起訴状などによりますと、石黒被告は、三精工業の労働組合で執行委員長を務めていた高岡市新成町の正道浩喜被告(58)と共謀し、組合員の財形貯蓄を無断で解約、およそ347万円をだましとった罪に問われています。
 18日の初公判で、石黒被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
 検察側は、冒頭陳述で「2人は以前から組合費を飲食代などとして着服、遅くとも1997年ごろからは、組合員の積立金を無断で払い戻し、着服金の穴埋め、消費者金融への返済や、飲食代などの返済にあてるようになった」と指摘しました。
 次回の裁判は、来月10日に開かれ結審する予定です。


[ 匿名さん ]
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