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🏯 富山市雑談


No.6056482
合計:
#465
>>464
「100%神社の所有物であっても、手形には指紋という個人情報が含ま
れており、既に手形の赤ちゃんの保護者の同意なしでは、他人に譲渡できない。」とあるが、該当する法律が思いつかない。民法にはないし、個人情報保護法は個人情報取扱事業者が対象。多く見積もって数百枚の記念手形を集めた神社がそれに該当するとは考えにくい。何法の何条が該当するのだろうか。

「「越中和紙に押した記念手形」は、引き渡し直前の段階で既に、一部の権利が、プレゼントを受ける側に移転してしまっている」とあるが、何という権利がプレゼントを受ける側に移転しているのだろうか?所有権、専有権いずれも当てはまらないが。

法的に違和感があるとは到底思えない


[ 匿名さん ]
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