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🦕 福井雑談総合


No.4775119
#970
>>968
万引きはれっきとした窃盗という犯罪。
窃盗罪は10年以下の懲役、または50万円以下の罰金
つまり貴殿の行った犯罪は刑法で裁かれるべきである。
逮捕、起訴、懲役は順当な流れ
ゲンキー側が示談に応じない意思があれば執行猶予なんてまず付くわけがない。
あるのは実刑だけ

刑務所の数が足りなくなる?だったら作ればいいだけで法定刑が減刑されるとはまた異なる。
貴殿みたいなのがいれば刑務所を増やせばいいだけ


[ 匿名さん ]
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