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💻 遠隔・ホルコン・告発


No.3260648
#344
これもちょーっと古いけど、こういうのって、今もかわってないのかな?

法律詳しい人、教えてー(^.^)

7月取り消しされて、12月に身内が再開できるなら、リスクも少ないかもしれないね。


☆公安委員会、親族企業に15店舗営業許可☆

傘下全店のパチスロ機に裏ロム使用による不正改造が発覚し、2004年7月までに全22店舗の営業許可取消処分が下されていたアイビー企画(新潟市/朴泰鉉社長)の「NO.1」チェーンのうち、親族会社を受け皿として営業許可申請が出されていた15店舗について新潟県公安委員会は、2004年12月 25日までに営業を許可した。

受け皿会社はアイビー企画の朴社長の義兄が経営する会社で、15店舗の許可申請はこの受け皿会社から2004年8月に出されていたもの。15店舗の屋号は「N-1」。今回の審査期間が約4ヵ月という異例の長期に及んでいたことを指摘し、その理由について県警の青柳隼弘生活安全部長の「慎重に審査した」とのコメントを掲載している。

営業許可が取り消されるとその会社や役員は以後5年間にわたり許可申請はできないが、今回のケースのように名義変更を行った上で申請されたものについては、たとえ親族関係のつながりがあっても手続き上の不備がなければ申請を認めざるをえず、また法令が定める許可基準をパスすれば許可を得ることは可能だ。

ただ今回の判断に地元同業者の一部から批判が出た模様で、前出の青柳生活安全部長は、「現行法上で問題がなければ、許可せざるを得ない」と同紙の取材に対して述べている。
参考記事・新潟日報(2004年12月26日)


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