爆サイ.com 北陸版

🧓 福祉・介護全国


No.4994634
#39
>>38続き
また、「公益通報者保護法に基づく通報として受理して下さい」と付け加えると労働基準監督官には労働者の保護義務が課されますし、調査結果や会社に対する措置等を労働者に対して書面にて速やかに報告する義務も課されますので、より確実です。
私の場合、労基署に出向いて申告して1週間以内に監督官2人が2日間に渡り会社に臨検に入り、臨検の2日後には担当監督官から書面で報告が届き、1ヶ月程度で全て終わりました。ちなみに、私の時は第一方面主任監督官が担当しました。
労基署はあくまでも労働基準法的や労働安全衛生法などの法令違反を取り締まる行政機関なので、行政指導が限界です。よって、賃金未払い等の行政指導を会社側が無視した場合など悪質な場合は違法行為に罰則規定があれば司法手続き(捜査・送検)を行いますが、民事不介入の原則により未払い賃金は労働者自身が会社を相手取り訴訟を起こさなければなりません。
また、労基署は民事不介入の原則で不当解雇やパワハラ等の民事係争は管轄外になりますので、民事係争には労働組合が有効な手段となります。
以上、皆さんの参考になれば幸いです。


[ 匿名さん ]
TOP