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👮 公務員総合


No.9572654
合計:
#72
>>0□地方自治法□冒頭h省略
ttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=32
2AC0000000067#tab1

⬛第二節 中核市に関する特例
(中核市の権能)
第二百五十二条の二十二 政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
2 中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。□警察法上の指定市は人口50万人以上。規定作成は本来は、憲法尊重義務や消防組織法や消防法の総則の消防団規則程度の模様。旭川市役所は権限ねつ造や言語歪曲の旭川市役所例規規則多数。


[ 匿名さん ]
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