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🚒 消防・救急


No.10031328
#6
>>5政令指定都市以外の市町村吏員や消防吏員は常用漢字しか履修してない感じなので、分限権者は文語体と東大憲法通説の履修を勧めます。実務に比べれば簡単ですよね。事務吏員の知識は多くが、そこが欠けてます。文語体は読めるでしょうが。法学権威は東大にあります。


[ 匿名さん ]
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