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👙 大阪風俗・個人


No.6898914
#803
>>802
例えイジメを目撃したとして、それを止める行為として、飲みかけの飲み物を人に投げつけるなんて精神異常者のする事であり、その行為を正当化するなんて以ての外

投げつけられた方は裁判で、ひよに対しクリーニング代の請求と謝罪を求める事が出来る。


[ 匿名さん ]

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