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🍘 阪南市雑談


No.3757430
#31
これらの情報を元に、相手が使っているインターネットプロバイダが特定できるので、今度はプロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を起こします。
この訴訟手続き内で適切に主張と立証活動をすれば、2、3回の弁論の後、判決が言い渡されてプロバイダに対して発信者情報開示命令が出されます。

これにより、相手の氏名やメールアドレス、住所などが開示されるので、犯人を特定することができます。
犯人が特定できたら、その情報を元に相手に対して名誉毀損にもとづく慰謝料請求手続きなどをすすめることが可能になります。


[ 匿名さん ]
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