爆サイ.com 関西版

💻 遠隔・ホルコン・告発


No.1936537
合計:
#522
サクラ行為により商品価値などについて誤解させ、それが詐欺罪(刑法246条)にいう「欺い」たという場合にあたるといえるときは、同罪で罰せられる可能性があります。また、誇大な広告、虚偽の宣伝として消費者契約法等の特別法にふれる虞もあります。
(リーガラスより抜粋)


[ 匿名さん ]
TOP