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No.8620290
#148
被告が掲示板の書き込み者の場合、サイトが情報提供をしなかったから原告は被告の住所と氏名を知りえないので
2週間掲示して異議申し立てが無かった場合は原告の勝訴が決まってしまう。相手の素性が分からない時の裁判所の
温情として掲示板があるんだよ。ひき逃げや誹謗中傷の書き込みは相手がわからないだろ。

ところで被告がこんなところでコメントしてると書き込み内容によっては刑が重くなりますよ、いいんですか。警察はIDから
逆探知出来るし、裁判所が開示請求を認めると被告の情報は直ぐに分かります。やっちまったね!


[ 匿名さん ]
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