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🩺 病気・医療総合


No.5430537
合計:
#20
保険診療豆知識
【健康保険組合ソース】
整骨院・接骨院のかかり方
○保険が使えるもの
明らかな外傷[本来の動きを超えた動作での怪我]
いつ、どこで、どのように、負傷怪我をしたのか明確なもの、捻挫、脱臼、肉離れ、骨折、打撲、の応急処置に限られます。

○保険が使えないもの
日常生活、仕事中での怪我ではない、肩こり、腰痛、体調不良、疲労
五十肩、神経痛、関節炎などからのコリ痛み
ヘルニア、リウマチ、脳疾患
マッサージ主体行為
症状の改善が見られないもの
慢性的に症状があるもの[デスクワーク肩こり腰痛むくみ五十肩]など
交通事故後遺症
過去に怪我をした慢性痛
仕事中、通勤中痛めたもの[労災扱い]
以上のものには健康保険は使えません。
【健康保険協会組合ソース】
窓口負担金[いわゆる健康保険一部負担金1割2割3割]
負傷同部位への健康保険算定基準は厳格に定められており、これを、減免超過は認められない。
つまり定められた窓口負担にサービス料金や延長料金、また独自の上乗せ徴収は健康保険法律で硬く禁止されている。窓口負担徴収金が3倍4倍で徴収しているケースも耳にします。
広告規制
柔道整復師の業務内容を明確に記載する。
怪我、捻挫、脱臼、打撲、骨折、肉離れの応急処置に限られる。
【健康保険適正化市民の税金保険料


[ 匿名さん ]
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