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📊 政治・経済ニュース


No.11378042
合計:
#615
一応、マジの元法律業務に関わってた立場から総括すると、焼きそばが本来の内容と違い騙された!返金しろ!みたいな視点での問題だとすれば、民事訴訟手続きでなら、返金と同じような金銭的な解決(判決含む)は成立する可能性はあるよ。
レス内で討論なってるけども、まず初めに売買契約(飲食や食物売買も)は、書面での説明&収受が無くても成立します。
だけども、成立するからといって、払ってしまった物事に一切の返金や賠償の可能性はありません、ということではないよ。
なぜなら、その売買契約の中身に、通常とは異なる要因や詐術行為、間違いや勘違いを誘発させるような要因などがあった場合、売買契約が正しく正当なものではないということで、場合によっては訴訟や請求で損害を被った側の賠償請求が認められる余地があるから。


[ 匿名さん ]
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