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🌹 笠岡市雑談


No.6235016
#1
10年前、福山市の小学校が行った遠泳の行事で、当時5年生の女の子が溺れて亡くなった事故をめぐり、両親が賠償を求めた裁判で、最高裁判所は、学校側の上告を退ける決定を出し、学校を運営する法人などにおよそ3500万円の支払いを命じた判決が確定した。

平成20年7月、福山市の「福山暁の星小学校」に通っていた当時5年生の女の子が岡山県笠岡市の海水浴場で行われた学校行事の遠泳の最中に溺れて亡くなった。両親は学校側の監視や救助体制が不十分だったとして賠償を求め、1審の広島地方裁判所福山支部と2審の広島高等裁判所は学校を運営する法人と当時の校長の責任を認め、およそ3500万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

これに対して学校側が上告していたが、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、3月26日までに上告を退ける決定を出し、法人と当時の校長に賠償を命じた判決が確定した。


[ 匿名さん ]
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