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No.7918030
合計:
#464
申告漏れが発覚した場合のペナルティ

では、申告漏れが発覚した場合はどうなるのでしょうか。その場合はペナルティが課されます。申告漏れが発覚した場合のペナルティには、次のようなものがあります。
①延滞税
延滞税は、納付期限までに納付しなかった場合に課される税金です。あくまで、期限までに納付しなかった場合に課される税金なので、申告を期限までにしていたとしても、納付が遅れれば、延滞税は課されます。税率は最大14.6%(2か月以内は7.3%)です。

ただし、毎年財務大臣が告示する特例基準割合により計算した税率と、14.6%(2か月以内は7.3%)のどちらか低い税率を用いて延滞税を計算するため、税率が14.6%になることは、ほとんどありません。
②無申告加算税
無申告加算税は、申告期限までに申告しなかった場合に課される罰金です。税務署から指摘を受けて期限後、申告した場合には次の税率になります。納める所得税が50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が課されます。
③重加算税
重加算税は悪質な隠ぺい、または仮装があったと認められたときに課される罰金です。
申告していた場合は35%、無申告の場合は40%ものペナルティが課されます。

無申告の場合に課されるペナルティは罰金だけではありません。最悪の場合は、刑事罰を受ける可能性もあります。無申告であったことが分かり、しかもそれが故意に税金の納付を逃れようとする場合では、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの両方が課されることになります。


[ 匿名さん ]

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