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🍶 呉市雑談


No.10223309
#471
>>468
主文 懲役10年に処する。
理由 以前に猶予を科されたのにもかかわらず、このたび反省の兆候も視られず、更に多数の婦女子に対し薬物を提供し、そのうえでいかがわしい行為に及んだ被告人の行いは決して許されるものではない。
情状についは、被告人がハゲていること、若い女性に見向きもされない事を悲観したうえで薬物に依存したという事であるが、これは一般社会にも、ちまたにあることであり、本件判決を揺るがすまでの事では無いと判断する。
よって被告人に懲役10年の判決を処するものである。


[ 匿名さん ]
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