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No.11538200
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#907
引っ掛かる罪状はこの辺りか

(1)名誉毀損(きそん)罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すると、刑法第230条の「名誉毀損罪」になります。
ある事柄を指摘して、人の社会的評価をおとしめる行為を罰する犯罪で、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられます。

(2)侮辱罪
事実摘示せずとも、公然と人を侮辱すれば刑法第231条の「侮辱罪」です。
具体的な事柄を指摘していないとしても、大勢の人に向けて他人を侮辱する言葉を投げかければ本罪が成立します。
法定刑は拘留または科料でしたが、相次ぐ誹謗中傷への対策として、令和4年3月に厳罰化の改正法案が閣議決定しました。
そして、令和4年6月13日、「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が成立し、そのうち、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定は、同年7月7日に施行されました。本改正により、「1年以下の懲役もしくは禁錮」と「30万以下の罰金」が追加されました。


[ 匿名さん ]
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