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🐂 宇和島市雑談


No.6266831
#765
路上駐車が違法となる11の場所、範囲


・交差点、横断歩道

・自転車通行帯

・トンネル内

・坂の頂上、勾配のきつい坂

・踏切の10m以内

・運行時間中のバス停から10m以内

・交差点、路上のカーブから5m以内

・駐車場やクルマの出入り口から3m以内

・道路工事の現場から5m以内

・火災報知器から1m以内

・防火水槽や消防器具置き場、それらの出入り口を含め5m以内

 クルマの人や車の往来が激しい交差点や横断歩道はもちろん、駐車が非常に危険な場所であるトンネルや見通しが悪く他車からの発見が遅れる坂の頂上なども駐車禁止となっている。

 ここで注意したいのが「何m以内」という定義で、「その場所から前後○m」と考えがちだが、実際には「その場所から半径○m」と定められている。

 そのため、こうした場所では対向車線側に駐車しても駐車違反となることがほとんどで、注意が必要だ。


[ 匿名さん ]
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