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神道・仏教


No.9539013
#38
>>34
>埋葬許可証=土葬。焼骨の埋蔵=火葬許可証。⬅ちょっと違うと思います。
墓地埋葬法は戦後に発行された法です。当時は土葬、火葬〔焼骨〕の両方がありました。両方を対象とした埋葬と指摘したものと考えられます。よって、埋葬=土葬とは限りません。(言葉にこだわらなくてもよろしいかと)
>焼骨埋蔵=火葬許可証⬅間違いです。火葬許可証は火葬場に対して遺族が火葬処理の委託を火葬場にするに当たり市町村からの許可証であり埋蔵には使えません。埋蔵には火葬後の焼骨の埋葬許可証が必要です。埋葬許可証が焼骨の埋蔵に必要となります。
>既存墓から遺骨の取り出し移動が改葬にあたります。市町村の許可が必要です。墓の中の取り出し移動遺骨の所在証明書を添付しなければなりません。遺骨存在証明書は墓地管理者(寺・団体等)が証明発行しなければならないと法にあります。この証明書を添付して市町村に申請します。
戦前まで、先に埋葬墓(土葬)に埋葬して2~3年後に骨を祀る舎利墓を別に作る二つの墓の風習がありました。風葬送、水葬、鳥葬等も有ったようです。これらを禁止するための墓地埋葬法でもあるようです。


[ 匿名さん ]
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