爆サイ.com 四国版

香川高校野球


No.5502011
#578
名誉毀損罪は、刑法第230条第一項で、
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは、禁錮または50万円以下の罰金に処する

ニート君、他人事ではないですよ
監督本人も掲示板チェックしてるんでしょ?


[ 匿名さん ]
TOP