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No.5502011
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#578
2017/06/09 20:45
名誉毀損罪は、刑法第230条第一項で、
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは、禁錮または50万円以下の罰金に処する
ニート君、他人事ではないですよ
監督本人も掲示板チェックしてるんでしょ?
[ 匿名さん ]
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