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No.5792260
#26
>>22
本来退職金は賃金と違い出なくても労基署は動きません。しかしそれは退職金規程や労働条件契約書等がない場合。
あなたの場合は労働契約書に明記されているわけですから退職金が出ないのは労働者の権利を侵害した立派な契約違反です。ですから労基署に相談してみたらいかがでしょう?
ただし、退職金規程がありそこに勤続年数に応じた退職金額や号給等に乗じた支給係数がある場合で勤続6年ではまだ支給されない旨が明記されている場合や、条項の中に会社は本規程の見直しができるという文言が入っていたら、残念ですが泣き寝入りするしかないかもしれません。


[ 匿名さん ]
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