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🧓 福祉・介護全国


No.6267640
#38
>>31
それは10月からの特定介護職員処遇改善加算金ですね。今までの介護職員処遇改善加算金はそうではないですよね。計画書の提出の義務はありますが、あくまで計画!その後はどうとでもなるもので、実際の分配方法に支払い額の違いがあっても違法にはならないという。経営者は醜く肥えています。


[ 匿名さん ]
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