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🩺 病院・医師全国


No.5850502
#208
■肩こりと腰痛程度では保険請求してはいけない

本当のことを言うと、肩こりと腰痛なんかじゃ保険請求してはいけないんです。
本当は骨折と捻挫、脱臼や打撲みたいな外傷性の施術じゃないと、保険適用にはなりません。
整骨院の場合は整骨院が患者に代わって、医療費を健康保険に請求する受領委任払いがあるんですよ。
整骨院側は保険証番号と印鑑、本人の自筆サインがあれば、レセプトを勝手に作成して保険外請求を手続きするんです。
病名のカルテは、ほぼ改ざん。肩は左肩と右肩、首、腰、これだけで最高4部位の架空請求ができる訳です。
自己負担分を患者が支払えば請求権は患者の手から放れ、水増し請求できるようになるんです。
この時は患者にレシート類などは一切渡しません。後から不正が露呈してしまう可能性があるからです。
で、患者の元に届いた医療費通知には高額の治療費が記載される訳です。このダーティーワークを引き受けるのが柔整師協会です。

健康保険組合や国保によって短月から3か月後など、それが支払われるまでの期間は様々ですが、
レセプトを月1回協会に送って国への請求作業を、約3〜5%の手数料で代行してもらうんです。
請求した施術費用は、一旦協会を通して入金される仕組みで、取ったもの勝ちのシステムができていて、
資金力がある整骨院の経営者は、できるだけ綺麗な院を建て患者を誘い込む訳です。
だから患者の奪い合いです。本当に莫大な額の支給申請ができる訳ですからね。協会は他人事ですが。
柔整師の腕は大した差がないので、人柄と元気よくをウリにする訳です。


[ 匿名さん ]
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