爆サイ.com 四国版

🚓 警察


No.10877990
合計:
#44
>>27
> 【テンプレ16】
【疑惑の段階にある見解】
現在、持たれている疑惑としては、
警察が転居強要、退職強要、転職強要、就労妨害等の民事介入を、
特定の住民に対して行いたいと考える時に、事実上の業務委託をする形で、
警察の協力団体となっている創価学会をはじめとする団体に
行わせているのではないか、というものがあります。

やりすぎ防犯パトロールで創価学会の姿が見え隠れする現象が
> 多数報告されているのも、そこに原因がある可能性も考えられるのです。


疑惑も何も確定じゃん。そもそも、やり防の元となる生活安全条例の有名な批判記事には



ひろがる監視社会
――「安全・安心まちづくり」とは何か

第5回集会 2005年10月15日
清水 雅彦(明治大学講師・憲法学)

p3

これが怖いのは、1980年代末からこれまでの警察権の限界と言われていたものを緩めようという議論が、『警察学論集』なんかに出てきます。これまでの警察権の限界とは何かというと、まずは警察消極目的の原則。警察の活動は事件・事故が起きたときに初めてやるのが原則であって、積極的に活動してはいけない。あるいは警察責任の原則。警察権を発動する対象は発動責任を有する者に対してだけであると。犯罪をしたという人間に対してしかできない、犯罪をしていない人には発動してはいけない。あるいは警察公共の原則は、いわゆる民事不介入です。警察比例の原則は、犯罪と見合った形で警察権を行使するという原則ですけれども、こういうものを警察の内部で批判し、緩めようという議論が出ています。

以下へ続く


[ 匿名さん ]
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