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多くの人が使う施設で喫煙を規制する改正健康増進法が18日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。
すべての人に罰則付きで禁煙場所での喫煙を禁じ、これまで努力義務だった同法の受動喫煙防止を義務化する。
東京五輪・パラリンピック前の2020年4月に全面施行する。
改正法は、望まない受動喫煙をなくすことが目的。
住宅や旅館、ホテルの客室を除くすべての施設や公共交通機関が対象となる。
学校や病院、行政機関は敷地全体を禁煙とし、受動喫煙が起きない屋外の決められた場所でしか喫煙できなくなる。
その他の施設では屋内に喫煙専用室を設けることができるが、国が定める基準を満たす必要がある。
ただ、飲食店では例外的に経過措置を設け、客席面積が100平方メートル以下で、個人または中小企業の既存店なら喫煙を認める。
厚生労働省の試算では、禁煙の規制対象となる飲食店は全国で約45%。
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[ 匿名さん
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