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NO.8528010
免許停止処分を受けた人の免許証の裏の備考欄には日付がある

違反を繰り返したり悪質な違反や事故を起こして免許停止処分を受けると、免許停止期間が終わったことを示す日付が備考欄に書かれています。
免許停止処分を受けるほどの違反や事故というのは、それだけでも許しがたいのですが、こと一発免停などといわれる悪質な違反の場合、免許停止といった行政処分のほかに刑事処分を受けている場合があります。
刑事処分というのは、罰金刑以上の刑事罰のことを指しますので、犯罪ということになります。
犯罪ですので、社会生活を失う前科もしっかりついています。
前科が付いたら一生ものです。刑の言い渡し期間が過ぎれば抹消されるという理解もありますが、それは誤解であり、前科は検察庁の犯罪歴に記録され、それは当該犯罪者が死亡するまで消えることはありません。
罪は、どのような罪でも一生背負わなければいけません。社会にそれだけの迷惑をかけたということなので、一生背負って償わなければならないのです。
[ 匿名さん ]