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🚓 警察


NO.9990042
ガスライティング罪
ガスライティング罪

ガスライティングとは、精神的苦痛を与える事を目的として、他人に間違った情報を故意に与える行為、及び、嫌がらせを働く行為を言う。

第一項

ガスライティング行為を働いた者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第二項

第一項の行為を働く事によって、他人を精神障害者に仕立て上げようとした者、及び、医師を欺いて他人に精神障害者の診断を下させるに至らしめたる者、並びに、他人を自殺に追い込む事を目的として第一項の行為を働いた者は、3年以上の有期懲役に処する。

第三項

第一項の行為により、他人を自殺させた者、事故死等をさせた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。


適当だけど、ガスライティング罪が創設された場合、どんな感じになるのか、作ってみた

1項は「傷害罪」の規定を参考にした
2項は「傷害致死罪」の規定を参考にしてる
3項は「殺人罪」の規定が参考になってる

殺意があって自殺に追い込んだり、事故死させたようなケースでは、実質殺人の上、ガスライティング犯が複数犯だったり、
組織犯罪系なら組織的殺人罪と同等になるから、被害者が一人でも死刑にできるようにしないと行けないからね

ま、この程度の刑罰が科されるかなり重い罪になるくらいに思っておいた方がいいよ
[ 匿名さん ]