>>140
間違いありませんよ!介護保険制度による介護報酬加算領域ですから。
個別機能訓練加算Ⅰとは、ご利用者様の「身体機能を維持すること」を目的として取り組む個別の運動プログラムを指します。
個別機能訓練加算Ⅱとは、ご利用者様に食事、排泄、入浴などの日常生活活動(ADL)や調理、洗濯、掃除などの家事動作(IADL)への機能訓練や、趣味やコミュニティなどの社会参加といった働きかけをすることでご高齢者の充実した生活を支援する事を指します。
厳密には医行為は医師法の規定により医師しか行えませんので、看護師・助産師等は保健師助産師看護師法第5条を根拠とする診療補助行為を行うという解釈となりますけどね!注射や点滴、リハビリテーションなどは医師の指示により行われる行為なので、診療補助行為という解釈となります。
医師が行う行為は正確には絶対的医行為という名称を用い、医師の指示に基づく診療補助行為を相対的医行為という名称を用いる事もあります。また、絶対的医行為を医療行為とする解釈もある為、医療用語の解釈は難しいです。
また、同法第37条に「保健師,助産師,看護師又は准看護師は,主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか,診療機械を使用し,医薬品を授与し,医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない」とあり,診療の補助を看護師が単独では行えない行為と定めています。