>>44
法律違反ではないですよ。
文科省のHPで「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の概要 (PDF)」が見れますよ。
2015年3月まで、教育長は地方教育行政組織運営法第12条により、教育委員長以外の教育委員会委員から教育委員会で選出されることとなっており、教育委員会の会議の主宰者であり教育委員会の代表者である「教育委員会委員長」と教育長とは別の役職でした。これは歴史的に、制度的に教育委員会が作られた後に教育長が作られた名残りでした。
2015年4月1日に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正が施行されました。
これにより、教育長を教育委員長と一本化したうえで教育委員会を統括させることとして、教育長の任免を地方自治体の議会の同意を経たうえで首長が直接行うこととなりました。
法律違反ではないですよ。