>>328
お前はこれを全て読んだのか?
>>パール判決書の概要
パールの裁判における判決書は、英文で1275ページに及ぶ膨大なものであり、全7部で構成されている。
一部
裁判官が戦勝国出身者のみで構成されている事の適切性
侵略戦争の責任を個人に求めることの妥当性
二部
侵略戦争と自衛戦争の区別。この中でパールは、日本の戦争を一方的な侵略戦争とは断定できないとしている
三部
証拠および手続きに関する規則の検討[3]
四部
訴追事由の一つである「共同謀議」論の否定[3]
五部
裁判の管轄権。この中では真珠湾攻撃以前の案件を扱うことは事後法となり、管轄権を侵害しているとしている[
六部
厳密な意味での戦争犯罪の検討。この中では、非戦闘員の生命財産の侵害が戦争犯罪となるならば、日本への原子爆弾投下を決定した者こそを裁くべきであろうとしている
七部
この部分はパールが裁判に対して行った勧告である。この中で全被告人は無罪であるとしている