>>533
<<回答>>
結論から言うと、意見Bが正しいと考えられます。
政治資金規正法第25条は、政治団体の会計責任者に対し、政治資金収支報告書に虚偽の記載をすることを禁じています。この条文は、政治資金の収支を正確に把握し、政治資金の適正な運用を図ることを目的としています。
意見Aは、闇献金の受領者が、その献金をどこの収支報告書に記載すべきかわからないため、収支報告書の虚偽記入罪が立件できないと主張しています。しかし、この主張は、政治資金規正法の目的を理解していないものと言えます。
政治資金規正法は、政治家が献金を受け取った場合、その献金をどこの収支報告書に記載すべきかを決定することを義務付けています。つまり、闇献金の受領者であっても、献金をどこに所属させるか、どこの収支報告書に記載するかを決めなければならないのです。
もし、闇献金の受領者が、献金をどの収支報告書にも記載しなかった場合、それは収支報告書の不記載罪に該当します。また、闇献金を政党支部に所属させ、政党支部の収支報告書に記載した場合、その記載が虚偽であると判断されれば、収支報告書の虚偽記入罪に該当する可能性もあります。
したがって、意見Aは、政治資金規正法の目的を理解していないために誤った主張であると言えます。
なお、意見Aは、闇献金の受領者が、献金をどこに所属させるか、どこの収支報告書に記載するかを決めることができないという主張です。しかし、これは現実的ではないと考えられます。
闇献金の受領者は、献金を受け取る際に、その献金をどこに所属させるか、どこの収支報告書に記載するかを決めていると考えるのが自然です。なぜなら、闇献金を受け取った場合、政治家は、その献金が何らかの形で発覚する可能性を認識しているからです。そのため、献金の所属先や記載先を決めておくことで、万が一発覚した場合でも、対応を準備しておきたいと考えるのが自然です。
したがって、闇献金の受領者が、献金をどこに所属させるか、どこの収支報告書に記載するかを決めることができないという意見Aは、現実的ではないと言えます。