>>571
誠を詐欺師というのは、現段階では行き過ぎ感がないでもない。
募金の使途が不明で目的外使用の疑いが濃厚。しかも、募金目的に沿うような学校運営をしていない。
状況証拠として、詐欺の疑いが濃厚であると言うだけで、預金口座の開示など証拠が明らかにされているわけではない。
だが、誠の犯罪行為は少なくとも2件明白になっている。
一つは、観光ビザで禁じられている収益活動をしたこと。
もう一つは、正しく納税していない、つまり脱税をしていること。
よって、誠は名誉棄損だと被害者面して訴え出ることなどできない。上の2件の違法行為が明白になり、やぶ蛇だからだ。
誠は、じっとして批判の嵐が過ぎ去ることを祈るしかない。
また、仮に誠が上の2件の違法行為を犯していなかった場合であっても、名誉棄損での訴追はブーメランになる。
法文上でなく、現実的な法の運用を話そう。
誠が名誉棄損でこの板の発言者らを訴えることは法文上は可能。
だが、訴訟手続きに移行した場合には、疎明資料として裁判所による職権で誠の取引銀行に対し口座情報の開示を求めることが容易になる。以前は、取引銀行がどこかをいちいち調べて、銀行に個別に開示請求していて面倒だったが、民訴法の改正により一括して照会し調べることができるようになった。
誠のすべての取引銀行の口座情報が開示されれば、集めた募金額が判明する。その金額とフィリピンであの程度の建物を建てる費用を比べ、著しく乖離しているならば、詐欺師呼ばわりしたことの悪質性が阻却される。
そもそも誠は、募金を受けた者の当然の道義的義務である収支報告などしておらず、その点においても詐欺だと疑われて仕方ない点もある。
つまり、誠は詐欺師以前に既に犯罪者。
そして、誠がここの批判者を名誉棄損で訴えたなら、誠自身にブーメランになり詰むということ。
ちなみに、
>>576は住所がないと提訴できないのでは?と書いたが、住民票が職権消除されていても、居所が定まっておらずとも、裁判所からの書状が送達される場所さえあれば提訴は可能。
そもそも、誠は法知識がないので本人訴訟は無理で弁護士に依頼せざるを得ない。裁判所からの書状の送達は代理人弁護士宛になる。