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2024/05/16 14:23
爆サイ.com 南部九州版

🐔 出水市雑談





NO.224388

教えて下さい
野田の3号線の餅井のエネオスってセルフじゃない(店員が給油)してくれる方も24時間やってますか
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#3042024/04/02 09:43
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#3052024/04/02 09:44
>>304
「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#3062024/04/02 22:10
コピペ連投🐥

↑↑↑↑↑全部同一人物の仕業。

[匿名さん]

#3072024/04/03 06:54
【告訴されないように注意しましょう!自治会の役員を押し付けたら不法行為です・・・福岡高裁判決】


自治会役員への就任は強制することはできません

役員は順番だから」と言われて困惑する人もいるかもしれませんが、自治会の活動は法律で定められた役割ではなく、あくまでも任意の団体です

そのため、役員への就任も義務ではないわけです

[匿名さん]

#3082024/04/03 08:03
◎告訴を検討中の方は早目に告訴しましょう

[匿名さん]

#3092024/04/03 09:45
俺は自分の投稿には自信と誇りを持っている
だから、どのレスも俺だって分かる様に語尾にw
を付けてお前らとはワンポイント上の差別化を図っているんだよw

[匿名さん]

#3102024/04/03 17:53
春だからか基地害が止まらなくて笑えるね♪

[匿名さん]

#3112024/04/03 18:00
>>
時効は3年です。

ビクビクしているのですか?

[匿名さん]

#3122024/04/03 20:30
コピペ連投🐥

↑↑↑↑↑全部同一人物の仕業。

[匿名さん]

#3132024/04/03 20:51
>>312
時効は3年です。

[匿名さん]

#3142024/04/04 08:34
>>301
※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#3152024/04/05 08:10
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3162024/04/06 10:12
迷わずに告訴は急げ

[匿名さん]

#3172024/04/07 01:05
コピペ連投🐥

↑↑↑↑↑全部同一人物の仕業。

[匿名さん]

#3182024/04/08 09:13
市の職員も、一般企業も、団体職員も、もっと効果の低い事務的な仕事は手抜きして楽になって下さい。


効果が低い事務仕事を、無駄に難しくしているのではないですか?


気楽に楽しく効果が高い実務的な業務を簡単に合理的に頑張って下さい。


※経験則から、国や県や中央会などからの調査事項やアンケートのほとんどは無視しても良いと思います。

※但し、補助金申請や交付金等については命がけで頑張りましょう。

[匿名さん]

#3192024/04/08 15:32
>>314
告訴は急げ

先手必勝

[匿名さん]

#3202024/04/10 07:44
【自治会には】

1.規約は必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も、「多数決の原則」も必要ありません。

3.また、総会も開催する必要もありません。



※従いまして、総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。

[匿名さん]

#3212024/04/10 07:47
>>320
《参考にして下さい》

※会社には会社法、農業協同組合は農業協同組合法、国会には国会法、地方自治体には地方自治法があります。

  つまり、法律で・・過半数以上の出席かあって、国会や地方議会・・株主総会・・農協の総会が成立します。

※法律に従って総会資料等を作成します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※しかし、自治会には法律は無く、その制約はないのに・・・知識と教養がない知ったかぶりが・・どこかの知識と教養がない自治会の規約のマネをして作ったのだと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※面倒くさい。規約や総会資料は廃止して、本来の助け合いの自治会を取り戻しましょう。

[匿名さん]

#3222024/04/10 21:39
自治会の総会などで軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。


※時効は3年。

[匿名さん]

#3232024/04/11 06:48
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3242024/04/12 07:41
◎告訴を検討中の方は早目に告訴しましょう

[匿名さん]

#3252024/04/13 07:35
自治会運営は、しなくても良い会社や農協や議会のマネはヤメて、本来の助け合いにチカラを注いだ組織に戻しましょう。

[匿名さん]

#3262024/04/13 12:12
脅迫罪の場合、最後に脅迫行為をおこなった日が起算点となり、

 そこから3年で公訴時効が成立することになります。

※ビクビクしている人はいませんか?

[匿名さん]

#3272024/04/13 12:12
>>326
自治会の総会などで軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。


※時効は3年。

[匿名さん]

#3282024/04/14 07:24
自治会の最大の目的は助け合いです。

規約を廃止して、総会や総会資料等も廃止して、気楽に運営しませんか?

[匿名さん]

#3292024/04/15 09:34
個人的には、議会だより等、色々な公報は見らんから不要です。発行停止にした方が良いと思います。

[匿名さん]

#3302024/04/19 09:16
老害老人だらけの自治会はイヤだ~

[匿名さん]

#3312024/04/20 07:13
脅迫罪の場合、最後に脅迫行為をおこなった日が起算点となり、

 そこから3年で公訴時効が成立することになります。

※ビクビクしている人はいませんか?

[匿名さん]

#3322024/04/20 07:29
老害老人だらけの自治会はイヤだ~

[匿名さん]

#3332024/04/20 16:04
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3342024/04/21 08:08
一般生活ごみは、法律で市町村の責任で収集・運搬・処分しなければいけないと理解しています。

[匿名さん]

#3352024/04/22 06:56
脅迫罪の場合、最後に脅迫行為をおこなった日が起算点となり、

 そこから3年で公訴時効が成立することになります。

※ビクビクしている人はいませんか?

[匿名さん]

#3362024/04/22 13:56
自治会の最大の目的は助け合いです。

規約を廃止して、総会や総会資料等も廃止して、気楽に運営しませんか?

[匿名さん]

#3372024/04/24 11:31
【自治会には】

1.規約は必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も、「多数決の原則」も必要ありません。

3.また、総会も開催する必要もありません。



※従いまして、総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。

[匿名さん]

#3382024/04/24 11:33
アペさんはどっち側

[匿名さん]

#3392024/04/25 16:36
『自治会未加入者は上水流のゴミステーションに持って行けー』と発言した人はいませんか?

[匿名さん]

#3402024/04/28 11:24
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3412024/04/28 11:57
告訴は急げ

[匿名さん]

#3422024/05/02 07:08
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#3432024/05/02 14:07
「自治会未加入者は上水流の用ゴミステーションに持って行けー』と脅迫みたいな発言をした人はいませんか?

[匿名さん]

#3442024/05/03 09:45
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#3452024/05/03 11:37
「自治会未加入者は上水流の用ゴミステーションに持って行けー』と脅迫発言をした人はいませんか?

[匿名さん]

#3462024/05/06 13:15
刑法に触れるような大変な間違いを犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3472024/05/07 06:54
強要・脅迫を受けた人は黙認せずに対処せよ

[匿名さん]

#3482024/05/07 06:56
コピペ連投、お疲れさまです。🐥

↑↑↑↑↑全部同一人物、キタロウの仕業。

[匿名さん]

#3492024/05/08 06:25
自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
---------------------------------------------------

自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

つまり、赤い羽根などの共同募金等は自治会のカネから募金したらダメと言う事です。

理由は、自治会員の中には募金したくない人もいるかも?知れないからです。

[匿名さん]

#3502024/05/12 10:44
死ぬ事以外かすり傷って言ってる人って現実的に本当にそう思ってるんですか?



死ぬ事以外かすり傷な人生ってどんな人生なんですか??


生きて行くのが、かすり傷より辛い時がありませんか?

[匿名さん]

#3512024/05/12 11:52
コピペ連投、お疲れさまです。🐥

↑↑↑↑↑全部同一人物、キタロウの仕業。

[匿名さん]

#3522024/05/13 17:27
ゴミの判例:


滋賀県甲賀市にある「希望が丘自治会」は、自治会の脱退者や、会費未納者には、ゴミステーションを使わせない、という決議をしていました。

そのため会員が脱退しようと思っても、事実上、脱退することができずにいました。

そこで会員が、希望が丘自治会を提訴しました。

1審に続き、大阪高裁では、「今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを、

三役会議で決定していることからすると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。

その強制は社会的に許容される限度を超える」とし、自治会側の違法行為である、としました。

その後、自治会側が控訴しましたが、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、自治会側の上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他にも、新潟県の関川村でも同様の訴訟があり、そこでも、自治会側が敗訴し、損害賠償命令が出ています(20万円×原告11人=220万円)。

[匿名さん]

#3532024/05/16 14:23最新レス
低学歴の人は間違った耳学問が多いので、発言したら迷惑です

[匿名さん]


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