>>683
ありがとう・・・。
真実より、証拠が強いは絶対です・・・。
確かに・・・
①この事件は少年審判とされて、共犯7名の刑事事件としての判断は、家庭裁判所で判断されました。
客観的証拠としては、現場中学校の体育館用具室に巻いて立てて収納してあったマットの中心に
頭から入れられの窒息死として解剖されて、そのマットに付着した毛髪は、当時坊主頭でしたので、
ほとんど毛髪は採取されず、体育用マットからのDNAは、沢山の汗が混在し過ぎたのでしょう特定
不可でした。
②録画は、テレビのニュース番組等、これから国家賠償請求訴訟等の意思が冤罪を訴えね方にあれば
証拠申請材料は確実に提供可能ですし、テレビ局に出させも可能でしょう。
③目撃者に付いても、いないのは不自然で、その不自然さが、かえって証拠足りえます。
④民事敗訴は、提訴側が、現場確認も、検察調書も読まないで当されていますが、写真等は、
ここではURLが貼れませんが証拠は新しく裁判可能であれば、多様に準備可能です。
民事では、再審がもう不可能なのです。
ご親切に感謝して・・・。