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2020/07/07 18:57
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NO.8515101

WFCA両論比較④
WFCA両論比較 ⑤ 次スレ👉️
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#4512020/06/14 10:12
(嘲笑)くん アウト! 退場! 逮捕!
この順番が確定。

[匿名さん]

#4522020/06/14 10:22
ttps://www.google.com/amp/s/crypto.watch.impress.co


仮想通貨(暗号資産)ニュース

「決して損はさせない」虚偽勧誘など仮想通貨の最新トラブル相談を国民生活センターが報告
2018年度第3四半期相談件数は前年同期比40%の増加傾向
日下 弘樹
2019年2月15日 12:39


(Image: Shutterstock)
 独立行政法人国民生活センターは2月8日、仮想通貨に関するトラブルの相談について、2018年度第3四半期までの相談件数と最近の事例を報告した。2018年4月から12月の相談件数は2343件となり、前年同期比で約40%増加となった。また、国民生活センターは最近の相談事例として、「仮想通貨口座の凍結」や「ICO詐欺」といった仮想通貨特有の事例の他、「投資詐欺」や「情報商材」といった従来的手法と仮想通貨を絡めた事例を報告した。


 国民生活センターの報告事例の中には、「無料で仮想通貨投資の助言をする。決して損はさせない」や「上場後必ず上がる仮想通貨がある」といった投資系の詐欺案件で頻繁に見られる文言が紹介されている。相談者側からは、購入した仮想通貨のクーリング・オフの可否を問うものが挙げられた。

 「仮想通貨」という概念が従来的な資産運用と比べて一般に普及していないため、こういった勧誘で正しい判断ができず、トラブルに遭うケースが増加しているのではないだろうか。現在進められている仮想通貨関連の法整備で、このような詐欺案件自体が減少することを期待する。利用諸氏も、仮想通貨が金銭を生み出す魔法ではないことを念頭に置き、投資を決定する前にプロジェクトの技術的バックボーンや事業の継続性を確認するべきだ。また、投資後に不審な点を感じた際には、国民生活センターなどへ相談することで解決できる場合があることも覚えておこう。

[匿名さん]

#4532020/06/14 12:47
詐欺罪
さぎざい
内容
説明詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられるが、予備行為は処罰されない。

[匿名さん]

#4542020/06/14 14:14
警告
デマや中傷は、人を傷つける目的でなく、正義感や善意から発信する場合がある。しかし、たとえ善意からの情報でも、他者の社会的評価をおとしめるものが違法になり得ることに変わりない。名誉毀損や信用毀損、業務妨害などで刑事事件に問われる可能性ほか、当てはまらなくても、人格侵害として損害賠償や慰謝料を請求されることもある

[匿名さん]

#4552020/06/14 19:25
WFCA=WFC
確か仮想通貨とか暗号資産とか一帯一路の決済通貨とか・・・
聞き違いだったのかな・・・
数百円で購入しても、上場後は確実に30,000円以上になるから、購入すればが誰でも億り人になれるとか・・・

最初からWFCストアで野菜が買えるだけのデビットカードだったと知ってたら買う人何人居ただろうね〜
1人も居なかっただろうね〜

ダイヤで担保されてるから価値が保証されてるとか?
そのダイヤも無いようだし・・・

あれ?
ホルダーさん騙されて買わされたんじゃ?
これは虚偽勧誘になるね。
国民生活センターに報告するか、
警察に被害届け出すしか無いね。

[匿名さん]

#4562020/06/14 20:17
>>455
そう言われました。

[匿名さん]

#4572020/06/14 20:27
主な違法勧誘・販売行為の類型
例えば、以下に挙げるような勧誘・販売行為等を受けた結果、投資被害に遭われた場合、金融事業者に対し、法的に損害賠償請求等が可能です。

1. 顧客に適合しない取引を勧誘
一言で金融商品と言いましても、その種類は実に多岐に渡っており、シンプルな株式取引もあれば、専門家でも理解が難しい複雑なデリバティブ取引などもあります。

ですので、本来、顧客の投資目的や財産状態、投資経験などに照らして、その顧客にふさわしい金融商品と、ふさわしくない金融商品があるはずです。

しかし、現実には、例えば、投資経験など全くない高齢者の顧客に対して、およそ内容を理解することが不可能と思われるデリバティブ取引を勧誘するようなことが平然と行われていたりします。

このように、明らかに顧客にふさわしくない金融商品取引を勧誘する行為は、「適合性の原則」に違反していると評価されます。投資被害の中でも比較的よく見られる類型です。

[匿名さん]

#4582020/06/14 20:28
2. 取引内容やリスクの説明が不十分な勧誘
金融事業者は、顧客に対し、投資内容を十分理解し自己責任において投資判断をなし得るための情報(当該取引契約の概要やリスク情報等)を、積極的に提供する義務があります。

しかし、実際には、顧客から特段説明を求められないことを良いことに、取引の内容とリスクを十分に説明せずに、有益性や安全性ばかりを強調して勧誘することが少なくありません。

このように、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結目的に照らして、その顧客に理解されるために必要な十分な説明が尽くされたと言えない場合は、説明義務に違反していると評価されます。

「大丈夫ですよ」、「安心ですよ」、といった言葉には要注意です!



3. 断定的な判断を提供する勧誘
 「この株は上がります」、「これから円安になります」、といったように、金融事業者が、顧客に対し、本来不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘することは禁止されています。また、顧客が確実であると誤解するおそれがあるような言い方での勧誘も同様です。

 このような勧誘が禁止されているのは、専門家から断定的な判断を提供されると、素人である顧客にとっては非常に頼もしく感じられて、自分で判断することをせずに安易に取引に誘導されてしまうからです。

[匿名さん]

#4592020/06/14 20:29
4. 虚偽の告知
金融事業者が、顧客に対し、金融商品取引契約の締結または勧誘に関して、虚偽のことを告げる行為は禁止されています。これは、その内容が重要事項であるか否かに関わりません。虚偽の内容が含まれる勧誘からは、「自己責任」を問える取引など発生しないのは当然です。



5. 損失負担や利益保証を伴う勧誘
「万が一損が出たらその分は負担しますよ」、「元金は保証しますよ」、という言葉には要注意です!

金融事業者が、顧客に対し、損失負担の約束や利益保証を伴う勧誘をする行為は禁止されています。

金融商品取引の世界で、「保証」などという甘い概念は存在しません。

[匿名さん]

#4602020/06/14 20:36
以上、トラスティルグループさんのサイトからの抜粋です。

ttp://trustill-gr.co.jp/e-kyusai/

[匿名さん]

#4612020/06/14 23:23
『SNSで相次ぐデマ、中傷』

デマや中傷は、人を傷つける目的でなく、正義感や善意から発信する場合がある。しかし、たとえ善意からの情報でも、他者の社会的評価をおとしめるものが違法になり得ることに変わりない。名誉毀損や信用毀損、業務妨害などで刑事事件に問われる可能性ほか、当てはまらなくても、人格侵害として損害賠償や慰謝料を請求されることもある

[匿名さん]

#4622020/06/14 23:54
とうとう、ノイローゼになったようだね。(嘲笑)

[匿名さん]

#4632020/06/15 06:20
(嘲笑)くんいつまで笑えてるかな…

[匿名さん]

#4642020/06/15 06:27
WFCAの夢を諦めてたテキシア被害者で、現金返済を求めている方へ。
紹介者、ディレクター等が現在もWFCAの価値を主張している、現在も新規勧誘や買い増しを勧めてくる積極的信者(又は信者を装っている)の場合、保有しているWFCAをその人に買い取って貰えば良いんじゃないですか?
その人が断る理由は無いんじゃ無いでしょうか?
その人は当然『3万円のダイヤ保証』も勧誘トークに使っているでしょうから、半額の15,000円で買い取って貰えば良いと思いますよ。
『現金が無い』と断ってくるなら借金させてでも買い取って貰いましょう。
何しろ倍の価値が有る訳ですから金利なんて問題にならないはず。
もし、どうしても買い取りを拒否する場合は、
『警察に相談に行く。被害届けも出す事になると思う。その場合は事情聴取の過程で貴方の名前も出す事になるかも知れません。』と事前に告げてから県警本部捜査二課に行きましょう。

[匿名さん]

#4652020/06/15 10:01
>>464
それで、あなたは実践されたの?

[匿名さん]

#4662020/06/15 12:02
どうも怪しい。
騙されてるんじゃ無いか?

こんな信用出来ない物を無責任に勧めてきた紹介者に遠慮する事は有りません。
『自己責任』と諦める前に。
『国民生活センター』へ報告。
もしくは『県警本部捜査二課』に相談しましょう。

[匿名さん]

#4672020/06/15 14:19
>>465
答え無いから行ってないって事。こんな奴の話など、聞く必要はない。

[匿名さん]

#4682020/06/15 14:24
>>465
警察が言ってたとうり!お前の脅しは通用しない!
金返せ!ゴキブリ詐欺野郎!
金返せ!ハイエナ紙屋野郎!

[匿名さん]

#4692020/06/15 14:55
>>468
精神科の受診を勧める。
以上。

[匿名さん]

#4702020/06/15 16:00
>>469
黙れ!ゴキブリ詐欺野郎!
お前が頭狂ってる!お前が病院いけ!

[匿名さん]

#4712020/06/15 16:04
>>467
行って無いし、行かないよ。
当事者では無いから。
騙す側でも騙されてる側でも有りません。
騙しては駄目ですよ。
騙されては駄目てすよ。
騙されてると思う人は警察に相談に行きましょう。

と言う、当たり前の事を書いているだけ。
至極普通の事をしているだけだから気にしなくて良いよ。(嘲笑)

[匿名さん]

#4722020/06/15 16:24
やはり、テンセントから警告を受けましたね。
DDEfintech発行のWCGC(WeChatGoCoin)も消えて無くなってますね。(嘲笑)

[匿名さん]

#4732020/06/15 16:27
『SNSで相次ぐデマ、中傷』

デマや中傷は、人を傷つける目的でなく、正義感や善意から発信する場合がある。しかし、たとえ善意からの情報でも、他者の社会的評価をおとしめるものが違法になり得ることに変わりない。名誉毀損や信用毀損、業務妨害などで刑事事件に問われる可能性ほか、当てはまらなくても、人格侵害として損害賠償や慰謝料を請求されることもある

[匿名さん]

#4742020/06/15 16:36
詐欺師の社会的評価って?(嘲笑)
詐欺師への業務妨害は善行でしょう。(嘲笑)

これが犯罪になるなら、弁護士も警察も検察も裁判所も犯罪を犯してる事になるよね。(嘲笑

[匿名さん]

#4752020/06/15 16:40
金融商品取引業者は、「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」や「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」をしてはならないとされています(金融商品取引法38条1号、2号)。

虚偽のことを告げて勧誘することが禁止されるのは当然として、「不確実な事項」について断定的判断を提供して勧誘することが禁止されるのは、金融商品取引のプロである金融商品取引業者が、「不確実な事項」について断定的判断を提供したり確実性を誤解させるような勧誘をしたりすると、顧客はそれを理由づける相当な根拠があるものとして信頼し、損害を被る危険があるからです。

[匿名さん]

#4762020/06/15 16:42
金融商品取引業者が「(絶対)もうかります。」、「(必ず)値上がりします。」、「(確実に)利益が出ます。」というように取引を勧誘した場合には、断定的判断の提供があったとして違法となります。

[匿名さん]

#4772020/06/15 18:17
>>475
言って無い人も全て同じだなんて随分乱暴な言い草!
ダメよダメダメ🙅♂

[匿名さん]

#4782020/06/15 19:21
発行枚数分のダイヤが無い時点で
詐欺確定しただろ?

資本金がン千万?www(嘲笑)
残念だなwww(嘲笑)

[匿名さん]

#4792020/06/15 19:43
>>477
テンセントから警告受けたの?
今までの嘘がバレるなwww(嘲笑)

[匿名さん]

#4802020/06/15 22:27
>>477
Liberty?上場?何がスゴイの?

アンタ‼バカ〜?www(嘲笑)

[匿名さん]

#4812020/06/16 04:58
>>471
騙しては駄目ですよ
欺されは駄目てすよ爆笑
当たり前の事?てすよが?爆笑

[匿名さん]

#4822020/06/16 06:09
>>481
『鬱陶し』・・・(嘲笑)
で?(嘲笑)

[匿名さん]

#4832020/06/16 06:18
てすよ? プププッ爆笑

[匿名さん]

#4842020/06/16 06:25
ゴキブリらしさが戻ったね。(嘲笑)

[匿名さん]

#4852020/06/16 07:02
気安く絡むなボケ!

[匿名さん]

#4862020/06/16 09:44
>>485
『口臭い』は流石に飽きたのかな?(嘲笑)

ところで、WeChatGoJapanはどうなった?(嘲笑)

[匿名さん]

#4872020/06/16 10:14
ヤラセ感ハンパ無い。(嘲笑)
ttps://youtu.be/eiDJydOW1SU

[匿名さん]

#4882020/06/16 10:50
迷惑行為として、運営側に報告済みですが、これ以上、妨害になる書き込みに対して、如何なる処罰対象扱いとして、行動に移しますが… 

[匿名さん]

#4892020/06/16 10:52
>>487
覚悟してね! 息臭さん爆笑

[匿名さん]

#4902020/06/16 11:26
追記、覚悟もクソも現代進行形で動いてます!← 報告ね! 日本から出ても、追えるから(‾ー‾) あざ〜す! 

[匿名さん]

#4912020/06/16 12:59
>>488
一般ホルダーのゴキブリさんが、迷惑行為として運営に報告したんですね。嘲笑
僕も対処させて頂きます。

現代進行形?嘲笑

[匿名さん]

#4922020/06/16 13:03
>>488
『これ以上』?
今頃?
とっくに関係機関が動いてたんじゃ無いの?(嘲笑)
こっちも待ちくたびれてるから早く来てね。(嘲笑)
俺が逃げる訳無いでしょ。(嘲笑)
やっと当事者になれて、直接対決出来ると思って楽しみにしてるよ。(笑)
顛末をマスコミに売り込んで、この掲示板以外の騙されてる人達にも事実を知らせる事が出来るようになるから、なるべく早くしてね。(笑)

[匿名さん]

#4932020/06/16 13:11
て、いうか、この事件追ってるマスコミもこの掲示板をチェックしてるよ。(笑)

[匿名さん]

#4942020/06/16 13:34
>>488
暇なので久々に書き込みするよ。(暇老人)
①迷惑行為として: オイオイ!! 詐欺行為に対して迷惑になったのだな。
②運営側に報告済み:オイオイ!!まともな企業のふりして報告ではなく泣きついたのでは。
③これ以上、妨害になる書き込みに対して、如何なる処罰対象:オイオイ!!妨害ではなくこれ以上
 罪重ねないように未然に防いだのに。 さ〜てまた昼寝するか。

[匿名さん]

#4952020/06/16 14:04
飛んで火に入る梅雨のゴキブリ。(嘲笑)

[匿名さん]

#4962020/06/16 17:57
(嘲笑)の夏 半島の夏 冷や汗の夏(大爆)

[匿名さん]

#4972020/06/16 18:22
新聞配達所、所長から辿って3回の電話連絡、2時間で新聞社地域社会部、テキシアWFC番記者との面談期日が決まりました。
県内から、テキシア幹部が逮捕された事もありますが、番記者との面談は簡単でしたね。

内容は書けませんので、ゴキブリさんは卑怯とか言わないで下さいね。嘲笑

[匿名さん]

#4982020/06/16 18:35
八方塞がり。
四面楚歌。
孤立無援。
のゴキブリさん。(嘲笑)

[匿名さん]

#4992020/06/16 18:40
事実とは誰もが辿り着ける唯一のもの。
端から君とは勝負にならないんだよ。
事実は事実。嘘は嘘。
嘘から出た誠になったつもりで居たのかな?
そうなの?ゴキブリ君。(嘲笑)

[匿名さん]

#5002020/06/16 19:27
>>490
現代進行形!
!付けて気張ってる割りに
カッコ悪いwww(嘲笑)

お前カキコむ前に
あのビジネスマン紙屋に校閲
して貰いなwww(嘲笑)

[匿名さん]

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