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平成17年最高裁判例
「自治会はその入会に対し強制権はない。同じく脱退を拒否することはできず、あくまで任意団体である。」
を筆頭として似た判例が日本各地の地方裁判所で出されている。(自治会側の勝訴はゼロ)
しかし、役場OBというのは頭が古い上に、お役所仕事で上から目線なので引っ越してくると、かなり威圧的かつ脅迫的な
「自治会申込書」を持ってやってくる。まるで某新興宗教のように。
しかし入って多額(うちは月800円だった)の町内会費を払うメリットはない。
大概の人が心配する以下の問題はない
①ゴミ回収してもらえないのでは?(ゴミ回収は市町村の仕事であり、「ゴミステーションを使うな!」なと町内会がいった場合、民事訴訟だけではなく、刑事訴訟(脅迫罪・強要罪)できる。)
②家の周囲の街灯を外された(これも市町村の仕事&街灯は市町村の物品であり、町内会が勝手に外した場合処罰の対象である。)
何も問題はない。それどころか
①くだらない回覧板(たいてい見る価値なし)を回す手間が省ける
②くだらない町内会主催の行事から解放される(お役所OBの痴呆ジジイ集団である自治会役員の価値観では最高に楽しいイベントと思っている)
③部外者になったのだから、近所迷惑な行為オンパレードの自治会と徹底抗戦できる。(民事訴訟を起こす際も「自治会を脱退していた。」という事実は、自治会に対して不平不満を表明していたものと解釈され有利である)
早い話、昔ながらの「村意識」で行われている意味のない自治会はどんどん脱会し、戦後70年を超えた今、本当の自由を手に入れようではないか