>>124
結論からいうと可能です。
ある程度パワハラ6類型にみられるとおり定義づけもなされ、2020年度にはメンタルの確認と報告及びケアが義務付けられることになりますが、まだまだ立証が難しい案件ではあります。
ポイントとしては暴言等できるだけ客観的な記録(証拠)が必要となります。
スマホも良いですが、ICレコーダーなどがポケットの中でも操作可能なものがあるのでお勧めです。
秘密録音といいグレーではありますが労基署による臨検、民事訴訟において物証として提示可能です。
それも困難な場合は、日記、SNS投稿(高橋まつりさんの例)なども有効です。
SNSは日付をおって投稿時間帯や精神に異常をきたしてるか経過確認できるものとして注目されています。
因果関係も訴訟の際に重要な争点となり、過失相殺の要因となりかねません。
誘引要素がないかも確認しましょう。
法律事務所を訪ねるのもよいですが、先に労基署へ相談にいきましょう。
こちらで労働紛争に定評のある先生を紹介してもくれますので。
また、経済的に困窮している場合には法テラスの司法貸付制度もあります。
パワハラの定義・判例からみた事例など
<厚生労働省−あかるい職場応援団>
ttps://no-pawahara.mhlw.go.jp/