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2021/07/28 12:43
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🏥 三重病院・医師





NO.4538238

カイロプラクター上野 被害者の会[津市久居]
施術を受け次の日のから、下半身痛み痺れ動けなくなった。 連絡したが…責任転換、謝罪もなく、先ずは、人として間違ってる! 知識ばかりで、腕は悪い! そんな連絡を受けました。
報告閲覧数289レス数153

#12016/02/07 23:06
高いだけ!

[匿名さん]

#22016/02/08 03:58
知識ばかり自慢するだけでした。難しい事話、患者を惑わすだけ。

[匿名さん]

#32016/02/09 00:33
カモにされただけ! 良くなったでしょ!と言われても
悪いと言えない。

[かんだ]

#42016/02/09 08:47
逆に背中痛めて次の日から大変だった!

[匿名さん]

#52016/02/09 10:37
何回か何回かと予約取れず、間か空くから改善なし!

[匿名さん]

#62016/02/10 07:13
>>4
何か謝罪は?

[匿名さん]

#72016/02/15 06:39
ないです。

[匿名さん]

#82016/02/17 07:56
たしかにだめだったわ、一回でやめた

[匿名さん]

#92016/02/18 23:20
>>8
一回って…高くなかった?

[匿名さん]

#102016/02/23 07:03
下手!明らかに下手!

[匿名さん]

#112016/02/27 05:04
よく困ってる弱者、人様から、お金をとれるな!と。

[匿名さん]

#122016/03/10 00:15
俺も、損した

[匿名さん]

#132016/03/10 06:44
それもまた人生。

[匿名さん]

#142016/03/11 13:28
次の日から寝込み、病院行ったら、腰椎症…。

[匿名さん]

#152016/03/11 15:49
言っても、謝罪すらなし!

[匿名さん]

#16
投稿者により削除されました

#172016/04/04 07:22
その店はどこにあるの?

[匿名さん]

#182016/04/10 19:23
>>17
下手だから紹介に価しないです。

[匿名さん]

#192016/04/13 18:59
行かないように気を付けたいから
お店の名前教えてください

[匿名さん]

#202016/04/16 02:59
人として、謝れ!

[匿名さん]

#212016/04/16 14:44
>>19
スレッドに書いてありますよ。

[匿名さん]

#222016/04/16 14:47
>>19
おかなしグループに入って紹介し合って…間違った方向にグループ組んでます。
類は友を呼ぶで、周りの奴等も謝らない、義理人情ない輩集団。気の毒に。

[匿名さん]

#232016/04/16 14:48
たかが、オーストリア出。 知識優先腕がない。

[匿名さん]

#242016/04/16 14:49
オーストラリアだ。

[ぁ]

#252016/04/16 22:39
被害者募ります。

[匿名さん]

#262016/04/22 04:26
薬事法、医療法違反、「これは一人言」と付け加えるが、違反には変わりなし!

[匿名さん]

#272016/04/22 04:27
何があったら、県庁へ 医務・薬事関係の部署へ連絡

[匿名さん]

#282016/04/22 04:29
薬事法・医療法違反をしておいて「していません!」と言い切った。人間性に問題あり!
腕は、もっと悪い。

[匿名さん]

#292016/04/22 04:29
能書きだけのウソつき

[匿名さん]

#302016/04/22 04:32
津なら、勝田先生が、良いよ!

[匿名さん]

#31
投稿者により削除されました

#32
投稿者により削除されました

#332016/05/04 22:08
該当の施術者の行為により身体に悪影響をもたらした事を医学的所見として証明し、施術者に対して民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提訴したらどうですか?カイロプラクティックは現在の日本では民間資格であり、資格及び施術に対する法的な保護は一切ありません。なので、違法行為ではなく不法行為として民事裁判で争う以外に、被害回復の方法はありません。被害者が多数なら、被害者の会を結成し弁護団を構成してみてはどうでしょうか?

[匿名さん]

#342016/05/04 22:25
>>28
旧薬事法(現医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)及び医師法違反と明確に書かれておりますが、客観的事実として該当施術者のどの様な行為に対して上記法律に対する違法行為に該当すると解釈されておりますか?

[匿名さん]

#352016/05/05 08:49
>>32
ちなみに、カイロプラクティックは現在民間資格であり法律に基づく国家資格でなない為、行政に対して苦情を申し立てても無意味ですよ。行政指導等の根拠となる法律等は存在しませんからね。行政指導権が行使出来るのは医師法や薬剤師法等などの法律に基づく国家資格を持つ者や機関に対してであり、その管轄は東海北陸厚生局です。

[匿名さん]

#362016/05/08 16:58
ありがとうございます。

[匿名さん]

#37
投稿者により削除されました

#38
投稿者により削除されました

#392016/05/10 01:38
自ら今から話す事は、医師法薬事法にひかかりますが、独り言ですと、言われてます。

[匿名さん]

#402016/05/10 01:44
>>33
33〜35は、自ら書かれたのでしょうか?

[匿名さん]

#412016/05/10 06:53
>>40
はい。自ら書きましたよ。各法例に対する違反行為に付いて、具体的な内容が分からないので一般論として申し上げました。また、具体的な内容が判明しても各法例条文に対する法例解釈や判例も様々なはずですから、今ある証拠等を持ってまずは医療訴訟専門弁護士等に相談し、該当施術者の発言行為若しくは実際の施術行為等が不法行為に基づき民事訴訟で争えるか?、違法行為として刑事事件としての刑事告訴が出来るか?、弁護士に相談してみて下さい。
ちなみに、私もカイロプラクティック院に通っておりましたが、その施術者はパシフィックアジアカイロプラクティック協会に所属しており、アメリカの国家資格に準ずる研修を修了し、正会員として認証を受けた施術者です。また、鍼灸マッサージ国家資格、中国での鍼灸師免許も取得し、施術してますよ。カイロプラクティックに
関しては、アメリカ本国で正式な免許を取得しても、日本国内では規定する法律が有りませんので、民間療法の一部として扱われます。

[匿名さん]

#422016/05/12 10:22
他もぱっとしないから行ったけど、あんまり良くないし、俺も一回で止めた!側、どっか良いとこない?

[匿名さん]

#432016/05/12 14:39
県に聞いたら、行政指導はしていません。こんな届けがきてます。と、報告しただけですと。

[匿名さん]

#442016/05/12 18:29
被害者は、県に医務関係へ 重なる連絡あれば、通告を!保健所でも、とにかくそこで指示と何らかどうしたら良いか教えて頂けます。最終は、個人でなら弁護士になるとしても。

医者国家資格持ってないなら、NG! その為に、医師法があるんだから。他のカイロに整体の先生にしろ、そこだけは、しっかり気にして仕事されてます。
知識上勉強されてて、口に出しちゃいそうな事を止めてます。医師法があるから。
例え話、資格の無い人間が、他人の登記をしたら司法書士法にひかかるのと同じです。

[匿名さん]

#452016/05/12 19:45
>>44
あなた、何か勘違いされてませんか?整体及びカイロプラクティックは現在の日本では法的根拠の無い民間療法である為、リラクゼーションマッサージやヨガやスポーツジムでのトレーニングなどと同類に扱われます。もし、通称整体師やカイロプラクティック師等の施術により被施術者に怪我等を負わせた場合、民法709条による不法行為となり、民事訴訟での損害賠償請求対象となります。何度も言いますが、法的根拠が無い資格等について行政は民事不介入の原則により行政指導等は一切行えません。行政機関が行政指導を行う場合には法的根拠が必要であります。
ちなみにお伺いしますが、具体的に該当施術者のどの様な行為が医師法の第何条に違反するのか、客観的な根拠や事実や証拠等はありますか?
また、本当に医師法に対する違反行為を行っている場合の申告先は、県庁でも厚生局でもなく施術者の勤務する住所を管轄する警察です。医師法違反事実に対して司法警察権(刑事告訴及び告発)が行使できるのは警察になります。

[匿名さん]

#462016/05/12 19:46
一回で通うのを止めた方に、他意見下さってる方々、今後、何か問題あった方々、ご参考意見下さい。
【被害者会】です。団結しましょう!

[匿名さん]

#472016/05/12 22:21
>>45
追記しますが、医師法にも条文により処罰規定がある条文とない条文があります。よって、刑事訴訟法に基づき刑事告訴及び告発が出来るのは処罰規定がある条文についての違反行為のみとなります。
また、刑事と民事は別でありますから、前記民法709条に基づく不法行為があれば該当施術者に対して損害賠償請求訴訟の提起は可能となります。
確たる証拠もなく法律知識を知らないで医師法違反とか薬事法違反とか安易に無責任な形で掲示板等に記載した場合、記載内容が事実と異なっている場合には相手側から名誉毀損罪や業務妨害罪に問われる可能性もありますので、それをきちんと考えてから投稿をされた方が宜しいかと思われます。

[匿名さん]

#48
投稿者により削除されました

#492016/05/12 23:26
厚生労働省に問い合わせをし、県庁へと指示を受けておりました。色々、逆に教えて頂いてありがとうございます。

[匿名さん]

#502016/05/13 00:56
>>48
>>49
弁護士に既にご相談なら、弁護士さんと協議の上で慎重に事を進めるのが肝心です。しかしながら、弁護士とは言えども一般民事・刑事・企業顧問などなど専門分野がありますので、三重県弁護士会に電話して相談し、医療分野に精通した弁護士の紹介を受けて相談及び依頼される事をお勧めしますよ。ちなみに、交通事故での人身事故の取り扱いを得意とする弁護士は症状固定後の後遺傷害認定の申請等の知識もあり医療分野にある程度精通している場合が多いので、参考までに!

[匿名さん]


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