◆会社で決められている労働時間を超えて働いているのに、その分の残業代が支払われていない場合は、未払いということになります。
また労働基準法では1日の労働時間は8時間、1週間で40時間までと定められていますので、それを超えて労働したのに残業代が支払われていない場合も、未払い残業にあたります。
◆未払い残業代の請求権の時効は2年。
退職後でも未払い残業代を請求することは可能ですが、時効にかからないよう、なるべく早めに動くようにしましょう。
また労働基準法では1日の労働時間は8時間、1週間で40時間までと定められていますので、それを超えて労働したのに残業代が支払われていない場合も、未払い残業にあたります。
◆未払い残業代の請求権の時効は2年。
退職後でも未払い残業代を請求することは可能ですが、時効にかからないよう、なるべく早めに動くようにしましょう。