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2022/09/30 00:24
爆サイ.com 山陽版

🧖 山口市雑談





NO.7703029

防長宅建
合計:
#1202019/10/14 17:19
たぬ

[匿名さん]

#1212019/10/16 15:16
>>98
嫌悪感もたれてるんだ〜へえ〜

[匿名さん]

#1222019/10/16 15:22
タカラ不動産

[匿名さん]

#1232019/10/18 21:21
ぶぅ

[匿名さん]

#1242019/10/28 20:32
ぷうっ

[匿名さん]

#1252019/11/05 23:38
相変わらずヤリ◯ン◯之www

[匿名さん]

#1262019/11/26 21:45
ここの従業員マジで態度悪いわ

[匿名さん]

#1272019/11/27 20:40
天狗になっとる

[匿名さん]

#1282019/12/03 13:23
>>98
こわいよー

[匿名さん]

#1292019/12/12 08:19
>>98
まじかよ。

[匿名さん]

#1302019/12/13 08:50
女子大生に愛されている不動産屋です

[匿名さん]

#1312019/12/13 12:33
ここの不動産屋だけは信用してはいけません。
私も以前騙された被害者のひとりです。
もしこれから一人暮らしを考えているなら、絶対に不動産業界に詳しい人に同行してもらってください。
相手が無知だとわかると金儲け主義な契約を結ばされ、利用者が後で泣きを見る、そんな友人が周囲にたくさんいます。
宮野地区に限らず山口市で不動産屋さんに行かれる時は、この会社だけは要注意ですよ。

[匿名さん]

#1322019/12/13 21:31
>>131
もう少し詳しく教えて頂きたいです!!
手数料は決まっているだろうし
どんなボラレ方をするんですか?

[匿名さん]

#1332019/12/13 21:44
>>132
アホ相手にしたらいかん笑 
業法の存在も知らんカス

[匿名さん]

#1342019/12/13 21:50
>>133
業法を知らないで営業されてるんですか???
女性が二人ぐらい座っていらっしゃるみたいですが???

[匿名さん]

#1352019/12/14 12:59
業法があるから不動産屋はボリようがない!って意味だろ
読解力ねーのかよ

女性が2人座ってるから何だよ笑
1人なら満足か? それとも3人がいいのか?

[匿名さん]

#1362019/12/15 01:00
現役県大生です。
ここでアパートを借りてる学生の殆どが不満ばかり言っています。何かあった時に迅速に対応してくれません。完全に学生をなめてる感じ。クレームも対応してくれません。
退去時に住人さんが置いていった家具をH之は.「こちらで処分しておきますね」と言っておきながら自分が家で使っていたとかwwwかつてH之とセフレだった先輩が言っていましたよ。気持ち悪い

[匿名さん]

#1372019/12/15 22:35
>>135
ん?業法の存在も知らんカスって一般民のことなんあすか?
一般民は知らん人もいますよ
旅行業法をしらないで、旅行代理店行く人もいるし、宅建業法をしらずに部屋探しに行く人もいますよ?
ダメなんですか?
女性が二人いましたと言うのは前を通りかかった時に見た印象を言っただけですよ

[匿名さん]

#1382019/12/15 22:42
>>135
宅建業法を言うなら、例えば賃貸なら、1ヶ月の月額家賃の0.5ヵ月分ですよね?
当然そこは遵守されてますよね?
実際行ってみて、了承なしに1ヶ月分取るようなら問題ですよ?

[匿名さん]

#1392019/12/15 22:48
>>136
自称セフレ先輩もおかしいww
だまして貰って来たベッドの上でアンアンアンアンwww

[匿名さん]

#1402019/12/16 19:25
>>138
居住用かどうかにもよるけどな

あと、報酬は掲示されてる。入った時点で承諾とみなします。

[匿名さん]

#1412019/12/16 19:29
>>138
出直して来い笑

[匿名さん]

#1422019/12/16 19:33
原則だな
原則あるとこには例外ありってこっちゃ

[匿名さん]

#1432019/12/16 20:22
>>140
はあ?
報酬額表を掲示してある店に入った時点で承諾?
ふぁいなるあんさー?

[匿名さん]

#1442019/12/16 20:27
>>141
あんたの方がねww

[匿名さん]

#1452019/12/16 20:44
>>144
いや、お前だよ笑

[匿名さん]

#1462019/12/16 20:50
居住用っていうか賃貸の住宅だろ

賃貸住宅の仲介手数料は原則0.5ヵ月分
手数料の一部変換認める
東京地裁 2019.8.7判決
東○リ○ブルがやられた件
店に入ってきた時点で承諾してるとみなされる法律があるなら、裁判にすらならんはず
まさかと思うけどあなたプロじゃないよね
JR(の約款)ならあったかも
列車に乗ってきた時点で約款に納得してると扱われるというのが
ちな、俺は不動産でも交通でも無い業界の社員

[匿名さん]

#1472019/12/16 20:59
一部返還
変換間違いにて失礼w

[匿名さん]

#1482019/12/16 21:08
>>146
それは 客が了承したかしないかの話だろ?
実際 掲示してりゃ宅建業法違反にはならねーんだよ 
そもそもこの話は1か月分とるのが悪いって話だろ?
業界じゃ掲示して取ってんだよ
了承するしない したかしてないか はたまた勘違いか
そんなもん民法の話やろ。

[匿名さん]

#1492019/12/16 21:09
もう一回言うけど、
原則ってことは 例外があるんだよ

[匿名さん]

#1502019/12/16 21:11
ごめん もう一つ
承諾とみなすかみなさないかで言えば 裁判所はどうかしらんが、不動産屋は みなします!  以上

[匿名さん]

#1512019/12/16 21:15
>>148
は??
業法で報酬額の掲示は義務づけられてる
してないと違反だし、実際大抵掲示してある
しかし、掲示のある会社に入店した時点で上限ギリギリの報酬に同意したとみなされるという規定はない
業法の話だよ
民法ではない

[匿名さん]

#1522019/12/16 21:17
了承したの?しないの?
1か月くださいよって言うこと自体違反じゃないからね
で、払ったの?払ってないの? 払ったんなら了承したことになる。
払いたくなければ他を当たればいい話。
で、何が問題なの?

[匿名さん]

#1532019/12/16 21:21
>>151
みなすという規定はないよ  でも不動産屋はそのつもりで請求しますよ!っこと。  それは違反でもなんでもない。
普通に考えてみ 見やすいとこに掲示してあるんやから当然承諾済みだと思うのが普通やろ? でも実際そうじゃない人もいるってのが判例だろ?  いやなら払わなければいい。それだけ

[匿名さん]

#1542019/12/16 21:25
言っとくけど、おたくが持ち出してきた裁判の話は 業法じゃなく、民法の話だかんな? 

[匿名さん]

#1552019/12/16 21:27
ガソリンスタンドって 金額かいてあるよね?
入れてもらったあと拒否する? 聞いてねーよ!って言えるか?

[匿名さん]

#1562019/12/16 21:33
>>138
読み返すと
了承なしに、一ヶ月分とるなら問題だよね
ぶんどるってことだからね 強盗やもんね

[匿名さん]

#1572019/12/16 21:46
>>154
宅建業者の報酬額の話なんだから
裁判官も業法を根拠に判断してるでしょうが
何で紛争が裁判所に持ち込まれたら民法なんw
民事だからか?
商法や消費者関連の法令に根拠があるかも知れんやないか
宅建業者の報酬にかかわる関係法令はまず業法だろう
店に入って報酬払ったら納得してるはずと言うなら、後から返還を認める判決がでることがあるはずないでしょうが
ガソスタや食堂やスーパーとはまた違った取引なんだよ、不動産は
誰がガソリン注いで後から金払わん話をしてんのww

[匿名さん]

#1582019/12/16 21:50
>>157
宅建業者の報酬に対しての判例じゃないぞ?
客が了承してたかしてないかの判例だぞ

[匿名さん]

#1592019/12/16 21:52
君は何が問題だと騒いでんの?
話はまずそこからだ

[匿名さん]

#1602019/12/16 21:56
>>156
それいや
了承してないから0.5ヵ月分しか払わんぞと、費用も時間もかけて、リ○ブル相手に裁判起こした消費者も個人的にはアレだと思うが
こんな判決が出てる以上、報酬額が貼ってあるやろーがという態度じゃなしに、重要事項説明の時にでもしっかり了承取って、別に印鑑押させておくぐらい気を付けるべきと俺は言いたかったの!!
0.5ヵ月の話を無銭飲食や万引きと同じに考えとる不動産屋がおるんかいの、山口市には
一社でも変なのがおると、全部やばく見える

[匿名さん]

#1612019/12/16 21:59
>>160
そこまで言ってくれると話は早い。
そだね 客目線になって対応してくれればいいねってことやね
でも、そうなるとどこの不動産も同じやで笑

[匿名さん]

#1622019/12/16 22:00
賃貸の報酬の話は重要事項説明とは関係ないけどね

[匿名さん]

#1632019/12/16 22:04
その裁判しらんのやけど、それって みなしませんよ!?って判決なの? それともその人に関しては了承してませんよ?って判決なの? どっちなの?

[匿名さん]

#1642019/12/16 22:09
掲示 入店 じゃ了承とはみなさない。って言うんであれば それこそガソスタの話だって一理あるよな 不動産屋だけは認めねーっておかしな話やん

[匿名さん]

#1652019/12/16 22:18
>>158
はあw
民と民の話し合いで「私は、あなたのような不動産屋さんに会えてよかった。月の家賃5万のアパートの仲介手数料50万払うわ、私の気持ちだから」って言われたら民法や商法で判断するんか?
「報酬の支払い」について了承したかどうかじゃない
宅建業法に定めのある上限の1ヵ月分か0.5ヵ月分かというのが論点だったんよ?
訴えた消費者も一円も払わないとは言ってない、法定の額なら払いますと最初から言っていた
原則は0.5であり、上限取りたいなら了承取り付けて無いといけんかったという判例
掲示物見て納得しろとか不動産屋は慣習として皆やってるとか、そういう言い訳が全く通らなかったという結果がこの判例

[匿名さん]

#1662019/12/16 22:19
>>165
だから とったかとらないかじゃなく、了承したかしてないかの話だろ?笑

[匿名さん]

#1672019/12/16 22:23
>>165
支離滅裂w

[匿名さん]

#1682019/12/16 22:23
>>164
うん、不動産屋にはならないで
今後数年に渡り家賃を払いますという契約や家をローンで買いますという、その人の一生を左右するかも知れん大きな取引を、車のガソリン満タンにするのを同じに考える人は不動産業界に興味すら持たないで

[匿名さん]

#1692019/12/16 22:28
>>166
払わんで良いもの払わされたから金返せという訴え、業者と消費者のトラブル
了承がないといけないと言うのは民法ではなく宅建業法が根拠よ

[匿名さん]


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