>>158
はあw
民と民の話し合いで「私は、あなたのような不動産屋さんに会えてよかった。月の家賃5万のアパートの仲介手数料50万払うわ、私の気持ちだから」って言われたら民法や商法で判断するんか?
「報酬の支払い」について了承したかどうかじゃない
宅建業法に定めのある上限の1ヵ月分か0.5ヵ月分かというのが論点だったんよ?
訴えた消費者も一円も払わないとは言ってない、法定の額なら払いますと最初から言っていた
原則は0.5であり、上限取りたいなら了承取り付けて無いといけんかったという判例
掲示物見て納得しろとか不動産屋は慣習として皆やってるとか、そういう言い訳が全く通らなかったという結果がこの判例