>>884
返済の確定裁判のあとに差し押さえをするために必要なのが財産開示請求。
これを裁判所に出して、相手からその時点での資産の提示を受けて差し押さえという流れ。
一応、どっちも出廷しないっていうこともできるので、出廷されなかったらそれで終わり。
ただ、財産開示請求を無視されたら訴え出ることで懲役6か月以下または罰金50万円以下を一応つけることができるので相手を前科者にできるってだけ。
でも、お金が返ってくるとは限らないので、それで納得できるかどうかくらいか。あとは、贈与税超えるくらいの貸しをぶっちされたら国税に報告するっていうのもできるけども(いただき女子の税金的な感じのやつ)。