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🧴 鹿児島風俗・総合


No.6162038
合計:
#326
梅毒は,五類感染症(全数把握疾患)に定められています。診断した医師は,7日以内に最寄りの保健所に届け出なければならないとされています。
平成31年1月1日から届出基準等が改正され,「性風俗の従事歴・利用歴の有無」,「口腔咽頭病変」,「妊娠の有無」,「過去の感染歴」,「HIV感染症の合併の有無」が記載項目として追加されています。

めでたく「性風俗の従事歴」が記録に残ることとなりました(笑)


[ 匿名さん ]

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