爆サイ.com 四国版

🚓 警察


No.10877990
#45
>>44続き


 とくに生活安全警察・行政警察では、警察消極目的の原則や警察公共の原則を緩めると言い始めていますね。あるいは「国民の権利・自由の擁護者」論が登場してきていまして、これは警察というのは国民の権利・自由を守る護民官なのだというものです。だから人権侵害に遭っている国民がいる場合には積極的に介入すべきだという議論で、それを受けて出てきたのが「三面関係」論という議論です。従来、国家対警察権限行使対象者という人間関係で、二面関係で警察法体系を組み立ててきた。警察権限を強めると警察権限行使対象者の人権侵害につながる可能性があるから、憲法とか警察法で警察権限行使に歯止めをかけていたわけです。最近の議論は、プラス警察権限行使で利益を受ける者、という存在を設定している。

要するにこれは私人間の争い、ある人がある人に対して人権侵害した場合に、それに対して警察が積極的に介入してもいいんだという考え方が出てきた。第三者である警察の介入で「利益を受ける者」を想定することで、三面関係で物事を考える。私人間で人権侵害があった場合には、従来は警察公共の原則から、警察はなるべく介入してはいけない。被害者が声を上げれば介入できますけれども、介入してはいけないという立場だったんですけれども、これからはどんどん積極的に私人間の問題でも、民事の問題でも介入しなさい、という議論が、90年代から出ています。

以下へ続く


[ 匿名さん ]
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