日本国憲法では、勤労・納税・子女に教育を受けさせる義務が国民一人一人に課せられている。従って、成年以上で学生でない者は必ず働いていなければならないし、納税をしなければならない。未成年であれば、保護者の管理下におかれるが、その場合は必ず保護者に教育を受けさせる義務が課されているので、教育を受けていなければおかしい。つまり学校に通っていなければおかしい。義務教育を卒業し、学校に通っていないのであれば、勤労の義務を果たし働かな...