私人逮捕:一般人が現行犯を逮捕すること。常人逮捕とも。現行犯の場合は誤認逮捕の恐れも少なく、なおかつ身柄を拘束する必要性が高いため、逮捕状を持たない一般人でも逮捕することが可能(刑事訴訟法213条)。警察相談ダイアル #9110以下へ通報⇨都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧⇨インターネットホットライン⇨セーファーインターネット協会 違法・有害情報通報先【動物愛護管理法:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金】