労働基準法39条1項では、単に「有給休暇を与えなければならない」とされ、有給休暇取得の理由があることは要件になっていません。 ... 使用者が理由を尋ねること自体は違法ではありませんが、「有給休暇を取得する理由を会社に告げない労働者には、有給休暇を取得させない」という措置は労働基準法に違反します