勤務前の情報収集30〜60分、勤務後のサービス残業30〜60分計毎日60〜120分のサービス残業月22日勤務で月に22〜44時間サービス残業、つまり月に3〜6日分のサービス残業、年で36〜72日分のサービス残業つまりボーナス1.5〜3ヶ月分の給料が支払われず経営者の懐へ入っています。これは労働基準法違反では?なぜ医療者は立ち上がらない?厚生労働省へ皆訴えよう