広報室だから名前は名乗りません
警察庁広報室によると「やむをえない理由」がある場合に試験を免除する制度自体は以前からあったが(道交法97条の2第1項第3号)、政府の対応として、コロナの影響も「やむをえない理由」に該当すると公式に解釈したという。 では「やむをえない理由」をどう証明すればいいのか。警察庁HPには、在外邦人の場合は「スタンプが押印された旅券や出入国在留管理庁が発行する出入国記録などの海外滞在の事実を証するに足る書類が必要」とある。東京都、大...
警察庁広報室によると「やむをえない理由」がある場合に試験を免除する制...