■南関東版 お茶だとセーフ? 検索結果
スレッドの結果3件
-
閲覧数
1541
お茶に溶かせば所持にはならなない?覚せい剤取締法第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。これには当てはまらないのか?前スレhttps://bakusai.com/thr_res/acode=3/ctg...
更新時間:2023/12/17 08:53
-
閲覧数
272
お茶に溶かせば所持にはならなない?覚せい剤取締法第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。これには当てはまらないのか?
更新時間:2020/06/29 00:41
-
閲覧数
191
お茶に溶かせば所持にはならなない?覚せい剤取締法第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。これには当てはまらないのか?
更新時間:2019/03/22 00:51
|